「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」について

平成20年6月に公布された「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」法第5条に基づき、「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」によりペットフードの製造の方法の基準、表示の基準及び成分の規格を定めるられました。

要するに、製造方法や表示については「省令」で定めますよーってことです!


以下に、まとめておいたのでサラッと目を通してみてね。

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第5条

(基準及び規格)
第五条 農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分につき規格を定めることができる。

「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」(平成20年6月1日施行)

この省令により主に以下のことが定められています。

① 成分規格
② 製造の方法の基準
③ 表示の基準

成分規格

それぞれ物質の含有量は以下のように定められている。

分類 物質
添加物 亜硫酸ナトリウム 100g/t
エトキシキン 75g/t(犬用)
エトキシキン、
ジブチルヒドロキシトルエン及び
ブチルヒドロキシアニソール
150g/t
農薬 グリホサート 15μg/g
クロルピリホスメチル 10μg/g
ピリミホスメチル 2μg/g
マラチオン 10μg/g
メタミドホス 0.2μg/g
汚染物質 アフラトキシンB1 0.02μg/g
デオキシニバレノール 2μg/g(犬用)
1μg/g(猫用)
カドミウム 1μg/g
3μg/g
無機砒素 2μg/g
BHC 0.01μg/g
DDT(DDDおよびDDE含む) 0.1μg/g
アルドリン及びディルドリン 0.01μg/g
エンドリン 0.01μg/g
ヘプタクロルおよびディルドリン 0.01μg/g
メラミン 2.5μg/g

方法の基準

(1) 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない。
(2) 販売用愛玩動物用飼料を加熱し、又は乾燥する場合は、原材料等に由来して当該販売用愛玩動物用飼料中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと。
(3) プロピレングリコールは、猫を対象とする販売用愛玩動物用飼料に用いてはならない。

表示の基準

販売用ペットフードには、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(1) 販売用愛玩動物用飼料の名称
(2) 原材料名
(3) 賞味期限
(4) 製造業者、輸入業者又は販売業者の氏名又は名称及び住所
(5) 原産国名

【記事引用元】
愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令 | e-Gov法令検索
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 | e-Gov法令検索

今回のメッセージ

と・・・
前回に引き続いて難しい〜って言葉が並んでしまったように思う。。。

ちなみに、この法律が施行されたのが平成20年〜21年なので、割と最近まで法的な基準がなかったことになるので、それまではどんな原料を使っても良いことになっていて、どんな原料のペットフードを販売しても法的に罰せられることもなかったということなんですね。

そう思うと恐ろしいですね。

ところで、これらの法律は「犬と猫」のみが対象なんですよね。。。
なので、その他の動物への法律規制はないことになります。
今後整備されるといいですね。

で、本当にこの法律ができるまで全く規制がなかったのか???

というとそうでもなく、自主規制ではありますが・・・

「ペットフード公正取引協議会」が「ペットフードの表示に関する公正競争規約」及び「ペットフード業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」という公正競争規約を基に、公正な競争の確保と消費者保護のため、表示及び景品類の提供に関する事項について自主的に設定されたルールでペットフード業界の適正な運営を目的に活動したのです。

ということで次回は「ペットフードの表示に関する公正競争規約」についてお届けします〜
もうしばらく背景的な難しい情報をお届けしますが…
お付き合いくださいね!